フィリピン家族法では、原則的に離婚を認めておりませんが、日本で日本人と離婚したフィリピン人は日本人と日本で再婚することが可能です。
その根拠は、フィリピン家族法上で離婚が認められる唯一の例外として、家族法第26条第2項に『・・・・外国において、外国人配偶者にとって有効な離婚が成立し、外国人配偶者が再婚する資格を取得したときは、当該フィリピン人配偶者は、フィリピン法の下でも再婚する地位を取得することができる。』と規定されているからです。
フィリピン家族法では、原則的に離婚を認めておりませんが、日本で日本人と離婚したフィリピン人は日本人と日本で再婚することが可能です。
その根拠は、フィリピン家族法上で離婚が認められる唯一の例外として、家族法第26条第2項に『・・・・外国において、外国人配偶者にとって有効な離婚が成立し、外国人配偶者が再婚する資格を取得したときは、当該フィリピン人配偶者は、フィリピン法の下でも再婚する地位を取得することができる。』と規定されているからです。
フィリピン人が日本で婚姻手続きをする場合、原則的には駐日本国フィリピン大使館(又は領事館)から、婚姻要件具備証明書/Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM)を交付してもらう必要があります。
日本人と離婚歴があるフィリピン人が、フィリピン大使館(又は領事館)にて婚姻要件具備証明書の交付申請をするためには、以下の資料が必要になります。
フィリピン管轄裁判所の確定判決付外国離婚の裁判所承認に関する手続きは、フィリピンの弁護士にご依頼ください。
フィリピンの弁護士に対しては、フィリピン人が日本法で離婚し、離婚した相手方の日本人が再婚ができる資格を得たことの証明書を提出する必要があります。
この証明書は、離婚届出受理証明書を英語に翻訳して、公証人・外務省・フィリピン大使館の認証を取得します。証明書の作成手続きは、当事務所にて承ります。
再婚するフィリピン人の婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、以下の書類を揃えて当事務所までご相談ください。
日本人と再婚したフィリピン人は、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留することができます。「永住者」の場合は、ビザの変更や更新の必要はありません。
フィリピンの管轄裁判所から、前婚の外国離婚に関する裁判所承認を得た場合、再婚をしたらフィリピン大使館(又は領事館)へ報告的婚姻届(Report of Marriage)を提出するこがきます。前婚の外国離婚に関する裁判所の承認をせずに再婚した場合は、フィリピン当局への報告的婚姻届を提出することができません。
再婚したフィリピン人のビザの手続きは、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請や、「日本人配偶者等」の在留期間更新許可申請をする場合、フィリピン当局への報告的婚姻届をせずに在留資格の手続きをしなければなりません。これらの手続きについて、当事務所にて代行を承ります。
業務内容 | 着手報酬(円) | 成功報酬(円) | 報酬合計(円) |
---|---|---|---|
離婚証明書の作成・認証 (フィリピン弁護士に提出する書類) |
― | ― | 70,000 |
婚姻手続き (LCCMなし) |
ー | ー | 150,000 |
在留資格変更許可申請 (短期滞在から日本人の配偶者等) |
75,000 | 75,000 | 150,000 |
在留資格変更許可申請 (定住者から日本人の配偶者等) |
50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留期間更新許可申請 (再婚後1回目) |
50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留期間更新許可申請 (再婚後2回目以降) |
― | ― | 25,000 |