日系人ビザの種類

日系人(にっけいじん)とは、日本以外の国に移住して当該国の国籍または居住権を取得した日本人及びその子孫のことです。

『日系人ビザ』という種類のビザは、実際には存在しません。このホームページでは、日系人の在留資格を便宜的に『日系人ビザ』としてご案内致します。

日系人の在留資格は、「日本人の配偶者等」か「定住者」のいずれかです。

日系人の身分事項と在留資格

日系人の身分事項に依り該当する在留資格が異なります

「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する日系人

  • 日系1世(日本国籍を離脱した元日本人)
  • 日系2世(日本国籍を有する日系1世の実子)
  • 日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱する前に出生した実子)

「定住者」の在留資格に該当する日系人

  • 日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
  • 日系3世(日系2世の実子)
  • 日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)
  • 日系4世(18~30歳で、基本的な日本語の能力を有している者)

日系人ビザの手続きについて

日系人が中長期在留者の日系人として日本に在留するためには、法務大臣に日系人の在留資格を認めてもらう必要があります。

在留資格認定証明書交付申請(在外日系人を日本に呼び寄せる手続き)

  • 外国に住んでいる日系人(在外日系人)を、日本に住んでいる親族(在日日系人)が日本に呼び寄せるめに、出入国在留管理局から在外日系人の在留資格認定証明書を交付してもらうことができます。
  • 在日日系人の親族が申請代理人になり、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭し、在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格変更許可申請(日本で日系人ビザに変更する手続き)

  • 日系人が既に日系人ビザ以外の在留資格(「留学」など)で日本に在留している場合、日系人ビザへ在留資格を変更することができます。
  • 「短期滞在」のビザで日本に来ていて、引き続き日本に住む場合にも、日系人ビザへ在留資格を変更することが可能です。

在留期間更新許可申請(日系人ビザの更新手続き)

  • 日系ビザの在留期限以降も引き続き日本に在留する日系人は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
  • 在留期間5年を希望する「定住者」の日系人(未成年者を除く)は、一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書が必要になります。 
    • 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
    • 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
    • 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
    • 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

日系人ビザに関する報酬額

手続きの種類 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請
(日系1世・2世)
50,000 50,000 100,000
在留資格認定証明書交付申請
(日系3世)
75,000 75,000 150,000
在留資格認定証明書交付申請
(日系4世/18~30歳)
50,000 50,000 100,000
在留資格変更許可申請
(日系1世・2世)
40,000 40,000 80,000
在留資格変更許可申請
(日系3世)
70,000 70,000 140,000
在留期間更新許可申請 25,000 0 25,000
永住許可申請
(日系1世・2世)
25,000 25,000 50,000
永住許可申請
(日系3世)
35,000 35,000 70,000
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外への申請は、別途交通費と日当が加算されます。
  • 報酬には、別途消費税(10%)が加算されます。
  • 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。