日本での起業と経営・管理の在留資格

外国人が日本で会社を設立するなどして起業し、会社を経営するための在留資格は「経営・管理」です。「経営・管理」の基準は、以下のとおりです。

  • 日本国内に、事業を営むための事業所としての施設が確保されていること。
  • 事業規模が、二人以上の常勤職員が従事するか、出資額が500万円以上であること。

日本で会社を設立する

日本で会社を設立するためには、以下の準備が必要にです。

  • 会社を設立する人(発起人、出資者)を決める。
  • 会社を設立する人の印鑑登録証明書や署名証明書(又はそれに相当する証明書)を用意する。
  • 会社の資本金又は出資金を払込む日本国内の金融機関口座を決める。

外国会社の日本支店設置

日本に外国会社の支店設置をするためには、以下の準備が必要です。

  • 日本に住所を有する代表者を定める。
  • 日本の代表者の印鑑登録証明書を用意する。
  • 外国会社の日本で登記する事項を記載した宣誓供述書を作成する。

経営・管理の在留資格の手続き

在留資格認定証明書交付申請

日本で会社を経営する外国人経営者が「短期滞在」の在留資格で日本にいる場合には、本人が「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をすることができます。

外国人経営者が海外にいる場合には、会社の職員や、日本の事務所の管理者が代理人になり、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請する必要があります。

行政書士は、在留資格認定証明書交付申請をする本人や上記の代理人に代わって、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭し、申請の取次を行うことができます。

在留資格変更許可申請

「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格で日本に在留している外国人が、日本で事業を経営する場合に、本人が「経営・管理」への在留資格変更許可申請をします。

行政書士は、在留資格変更許可申請をする本人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭し、申請の取次を行うことができます。

顧問契約

当事務所では、外国人経営者が「経営・管理」の在留資格を更新して行くために、顧問契約に基づき、以下のコンサルタント業務及び手続き代行業務を行います。

  • 記帳代行、給与計算
  • 確定申告、消費税申告、年末調整(税理士に委託)
  • 登記の手続き(司法書士に委託)
  • 社会保険の手続き(社会保険労務士に委託)
  • 出入国在留管理局への手続き

経営・管理の在留資格に関する報酬額

業務の種類 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請
(新設会社)
100,000 100,000 200,000
在留資格認定証明書交付申請
(既存会社)
75,000 75,000 150,000
在留資格変更許可申請
(新設会社)
75,000 75,000 150,000
在留資格変更許可申請
(既存会社)
50,000 50,000 100,000
在留期間更新許可申請
(顧問契約なし)
25,000 25,000 50,000
在留期間更新許可申請
(顧問契約あり)
0 0 0
株式会社設立 200,000
合同会社設立 140,000
外国会社の日本支店設置 210,000
顧問契約(月額標準) 30,000
  • 資本金の額が21,428,572円以上の場合、会社設立登記の費用の総額が異なります。
  • 会社設立、外国会社の日本法人設置の報酬合計には、公証人と司法書士の費用、翻訳料が含まれております。
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 顧問契約料は、事業内容や会社の規模により異なります。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます。
  • 報酬には、別途消費税(10%)が加算されます。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。