中国で日本人が婚姻をする場合、法務局から発行してもらった婚姻要件具備証明書に、日本の外務省と駐日本国中国大使館(又は総領事館)で認証をしてもらう必要があります。行政書士斉藤国際事務所では、それらの認証手続きの代行を承ります。認証代行の費用は、50,000円からです。
婚姻要件具備証明書の交付申請手続き
婚姻要件具備証明書は、戸籍事務を取り扱っている最寄りの法務局、地方法務局又はその支局で、ご本人が交付申請の手続きを行ってください。婚姻要件具備証明書の交付申請手続きは以下のとおりです。
- 用意するものは、戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの)・印鑑(認め印でも可)・身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)です。
- 注意することは、婚姻要件具備証明書交付請求書に婚姻する相手方の国籍、氏名、生年月日、性別を記入する欄がありますので、間違えずに記入してください。また、中国語の簡体字での氏名表記は、それに対応する日本語の漢字表記が必要になりますので、予めご確認ください。
婚姻要件具備証明書の認証手続き
法務局から交付された婚姻要件具備証明書は、中国の婚姻登記機関では正式な公的書面である否かの判別がつきません。そのため、日本の外務省と駐日本国中国大使館(又は総領事館)で、認証をしてもらう必要があります。
当事務所に外務省と中国大使館の認証をご依頼される場合には、以下の手順でお願い致します。
- 用意するものは、証明書(法務局で交付してもらった婚姻要件具備証明書)、パスポートの写し(身分事項が記載されているページ)、委任状2通(外務省と中国大使館用)です。
- 委任状は、当事務所よりE-mailか郵便で送ります。
- 当事務所で取り扱える管轄は、本籍地か現住所のいずれかが、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県の方のみです。
- 本籍地が管轄外の方は、別途住所証明(運転免許証の写し、住民票の写しなど)が必要になります。
- 過去に中国人と婚姻歴がある方は、必ず事前に申告してください。
認証手続きに要する日数と料金
料金 区分
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所要日数
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認証代行料 (円)
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発送料 (円)
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通常
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6営業日
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50,000
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1,000
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急ぎ
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4営業日
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70,000
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1,000
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- 所要日数は、必要書類が当事務所に全て到達した日の翌日から起算し、土日と祝祭日(日本・中国の両国)を除いた日数です。
- 郵送での受け取りをご希望される場合は、上記の発送料(1,000円)が掛かります。また、郵便の発送から到達までの日数が別途掛かります。
中国での婚姻手続き
日本人が中国で中国人と婚姻する場合、渉外婚姻登記機関で手続きを行います。日本人が持参するものは、婚姻要件具備証明書とパスポートですが、各婚姻登記機関により異なる場合がありますので、事前に現地にご確認ください。
中国で婚姻が成立したら、以下の書類を日本に持ち帰って来てください。
- 中国の婚姻登記機関が交付した結婚証(持参人が日本人配偶者のもの)
- 中国人配偶者の国籍公証書(中国の公証処で作成)
- 中国人配偶者の出生公証書(中国の公証処で作成)
- 中国人配偶者の離婚の証明書(中国人配偶者に離婚歴がある場合)
日本での報告的婚姻届出
中国で婚姻が成立しましたら、日本の市区町村役場に報告的婚姻届出を行う必要があります。市区町村役場に提出する書類は、以下のとおりです。
届出をする市区町村役場により、異なる場合がありますので、予め市区町村役場にご確認ください。
- 婚姻届
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地が届出をする市区町村役場の管轄外の場合)
- 中国の婚姻登記機関が交付した結婚証(原本還付をする)
- 中国人配偶者の国籍公証書
- 中国人配偶者の出生公証書
- 中国人配偶者の離婚の証明書(中国人配偶者に離婚歴がある場合)
中国人配偶者が海外に居住している場合
中国人配偶者が、日本人の配偶者として日本に在留するためには、日本の入国管理局から「日本人の配偶者等」という在留資格を認めてもらう必要があります。
日本人配偶者は、中国人配偶者の代理人として、住所地を管轄する地方入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。
在留資格認定証明書が交付されたら、中国人配偶者に送り、現地の日本大使館(又は総領事館)へ所定の代理申請機関を通じて査証申請をします。
査証が発行され、日本の出入国港(空港など)で上陸許可が認めれると、在留カードが交付されます。
日本に入国してから14日以内に、居住地を管轄する市区町村役場へ転入届を提出して住民登録を行います。
中国人配偶者が日本に在留している場合
中国人が既に日本に住んでいて、「日本人の配偶者等」への在留資格を変える必要がある場合には、入国管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
「短期滞在」のビザでに日本に来ていて、引き続き日本に住む場合にも、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をすることが可能です。
在留期限以降も日本に在留する場合
在留期限以降も、引き続き日本に在留し「日本人の配偶者等」の活動を行う中国人配偶者は、在留期限の3カ月前から在留期日までの間に、在留期間更新許可申請をする必要があります。
手続きの種類
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着手報酬 (円)
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成功報酬 (円)
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報酬合計 (円)
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在留資格認定証明書交付申請
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50,000
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50,000
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100,000
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在留資格変更許可申請
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40,000
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40,000
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80,000
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在留資格変更許可申請 (短期滞在から)
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50,000
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50,000
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100,000
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在留期間更新許可申請
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25,000
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0
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25,000
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在留期間更新許可申請 (再婚)
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50,000
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50,000
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100,000
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永住許可申請
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25,000
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25,000
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50,000
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- 在留資格変更許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
- 在留期間更新許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
- 永住許可申請が認めらた場合には、印紙代として別途8,000円が必要です。
- 東京出入国管理局及び東京出入国管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます。
- 報酬には、別途消費税(10%)が加算されます。
- 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。