永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ本人又は法定代理人が出頭し、永住許可申請をする必要があります。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。