行政書士の出入国在留管理局への申請取次業務

外国人が在留カードの交付を受けて日本に在留するためには、法務大臣から在留資格(ビザ)を認めてもらわなければなりません。在留カードの交付を受けた外国人は、中長期在留者として日本に在留することができます。

法務大臣への各種申請は、申請人(本人)、代理人(法務省令で定められている)、法定代理人が、管轄の地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭して申請手続きを行います。

行政書士斉藤国際事務所では、申請人、代理人、法定代理人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭して、申請の取次を行います。

在留資格に関する法務大臣への申請

在留資格に関する法務大臣への申請は、『在留資格認定証明書交付申請』『在留資格取得許可申請』『在留資格変更許可申請』『在留期間更新許可申請』『永住許可申請』があります。

在留資格認定証明書交付申請(外国に居住する外国人の入国・在留手続き)

  • 在留資格認定証明書交付申請は、外国に居住している外国人が日本に入国して在留するために、日本での活動内容に応じた在留資格を、法務大臣から認めてもらうための手続きです。
  • 申請人(外国に居住している外国人)又は代理人(法務省令で定められている)若しくは法定代理人が、申請人の居住予定地又は受入れ機関(就職先の会社等)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に出頭し、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請人が出入国在留管理官署へ出頭する場合は、短期滞在ビザで日本に滞在していなければなりません。
  • 行政書士は、申請人、代理人、法定代理人の代わりに地方出入国在留管理官署へ出頭し、在留資格認定証明書交付申請の取次をすることができます。
  • 在留資格認定証明書が交付されたら、本人が居住している国・地域の在外日本公館(大使館・領事館等)で就労や長期滞在を目的するビザ(高度専門職ビザ、就業ビザ、一般ビザ、特定ビザ)の申請をします。
  • ビザが発行されたら、日本に入国して在留します。

在留資格変更許可申請(日本に在留する外国人の活動等の変更に伴う手続き)

  • 日本に在留している外国人が、婚姻、離婚、就職、会社設立などで在留資格を変更する必要がある場合には、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ本人又は法定代理人が出頭し、在留資格変更許可申請を行います。
  • 「短期滞在」のビザで日本に来ていて、引き続き日本に在留する場合にも、やむを得ない理由がある場合には在留資格変更許可申請をすることが可能です。この場合、在日配偶者や親族の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ本人又は法定代理人が出頭し、在留資格変更許可申請を行います。
  • 在留資格変更許可申請をする本人(申請人)又はその法定代理人は、行政書士に申請の代行を依頼することができます。行政書士は、申請人又は法定代理人に代わって地方出入国在留管理官署へ出頭し、在留資格変更許可申請の取次を行うことがでいます。

在留資格取得許可申請(日本で出生した子・SOFAビザ失効者などの手続き)

  • 日本で出生した外国人やSOFAビザ(日米地位協定に基づく在留者)を失効した者で、引き続き60日間以上日本に在留する場合には、事由の発生から30以内に居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、在留資格取得許可申請をする必要があります。
  • 出生した子は法定代理人(親)が、SOFAビザの失効者は本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭し在留資格取得許可申請をします。
  • 行政書士は、法定代理人及び本人に代わり地方出入国在留管理官署へ出頭し、在留資格取得許可申請を取次ぐことができます。

在留期間更新許可申請(引き続き日本に在留する外国人の手続き)

  • 在留カードを所持して日本に在留している外国人が、在留期限以降も引き続き日本に在留を希望する場合、在留期限の3箇月前から在留期限までの間に、在留期間更新許可申請をする必要があります。
  • 在留期間更新許可申請は、本人又は法定代理人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭して申請します。
  • 行政書士は、本人及び法定代理人の代わりに地方出入国在留管理官署へ出頭し、申請の取次をすることができます。
  • 在留期間更新許可申請が許可されると、新しい在留カードが交付されます。市区町村役場には、在留期間更新に関する届出をする必要はありません。

永住許可申請

  • 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生により永住者の在留資格の取得を希望する外国人は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ本人又は法定代理人が出頭し、永住許可申請をする必要があります。
  • 行政書士は、本人及び法定代理人の代わりに地方出入国在留管理官署へ出頭し、永住許可申請の取次を行うことができます。

出入国在留管理局長への申請

『就労資格証明書交付申請』『資格外活動許可申請』『再入国許可申請』は、出入国在留管理局長へ申請する必要があります。

就労資格証明書交付申請(外国人が就労可能であることの証明書)

  • 就労ビザの外国人が、転職や社内での配置転換などにより就労条件が変わった場合、現に所有する在留資格で新しい条件での就労が可能であるこを証明することができます。
  • 就労ができない在留資格の外国人が、資格外活動許可を受けてその範囲内で就労することが可能であることを証明することができます。
  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の外国人が、就労制限なく就労可能であることの証明をすることができます。

資格外活動許可申請(アルバイトなどをするための許可)

  • 雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定し、許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合の許可を受けることができます。
  • 1週に28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない場合の許可を受けることができます。

再入国許可申請

  • 有効な旅券を所持していて,「3月」以下の在留期間及び「短期滞在」の在留資格以外の外国人は,出国の日から1年以内に日本に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得が不要で、みなし再入国許可の適用を受けます。
  • 出国日から1年以上を経過して日本に再入国する場合には、予め地方出入国在留管理官署で再入国許可を取得する必要があります。

法務大臣への届出業務(所属機関等に関する届出)

雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は,その社会的関係に変更が生じた場合には,その内容を法務大臣に届け出なければなりません。

活動機関に関する届出手続

  • 中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方。
  • 日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったとき。
  • 14日以内に法務省令で定める手続によ り,法務大臣に届け出をする必要があります。

契約機関に関する届出手続

  • 中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」の在留資格を有する方。
  • 日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったとき。
  • 14日以内に法務省令で定める手続によ り,法務大臣に届け出をする必要があります。

配偶者に関する届出手続

  • 中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方。
  • 配偶者としての身分を有 する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合。
  • 14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に届け出をする必要があります。