外国人が在留カードの交付を受けて日本に在留するためには、法務大臣から在留資格(ビザ)を認めてもらわなければなりません。在留カードの交付を受けた外国人は、中長期在留者として日本に在留することができます。
法務大臣への各種申請は、申請人(本人)、代理人(法務省令で定められている)、法定代理人が、管轄の地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭して申請手続きを行います。
行政書士斉藤国際事務所では、申請人、代理人、法定代理人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭して、申請の取次を行います。