外国人が日本国籍を取得するには、帰化許可申請をするか、認知された子の国籍取得の届出をするか、国籍再取得の届出をするかのいずれかです。
帰化許可申請と届出による国籍取得
帰化許可申請の条件
帰化許可申請をするには、以下の条件を満たしている必要があります
通常の場合
- 住所条件・・・帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること
- 能力条件・・・年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること
- 素行条件・・・素行が善良であること
- 生計条件・・・生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること
- 重国籍防止条件・・・帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
- 憲法順守条件・・・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入したことがないこと
住所条件を満たさなくても良いもの(現に日本に住所を有する)
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
住所条件と能力条件を満たさなくても良いもの
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
住所条件と能力条件と生計条件を満たさなくても良いもの
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
届出による国籍の取得
日本人の父親に認知された子は及び出生の届出により外国国籍を取得し3箇月以内に日本国籍留保の届出をしなかったものは、届出により日本国籍の取得が可能です。
認知された子の国際取得の条件
- 出生後に日本人父から認知されたこと
- 20歳未満であること
- 出生の時から日本国民でなかったこと
- 父が子の出生の時に日本国民であったこと
- 父が現に(死亡している場合はそのとき)日本国民であること
国籍の留保をしなかったものの国籍の再取得の条件
- 日本国外で生まれ出生によって日本と外国の国籍を取得したが日本国籍の留保の届出をしなかったことによって日本国籍を失ったこと
- 20歳未満であること
- 日本に住所を有すること
国籍関連業務の報酬額
手続き内容 | 申請条件 | 職業 |
報酬額 (円) |
---|---|---|---|
帰化許可申請 |
日本人の配偶者 日本国民であった者 日本で生まれた者 |
会社員 | 150,000 |
帰化許可申請 |
日本人の配偶者 日本国民であった者 日本で生まれた者 |
個人事業主 会社役員 |
200,000 |
帰化許可申請 |
就労の在留資格者 定住者 永住者 |
会社員 | 200,000 |
帰化許可申請 |
就労の在留資格者 定住者 永住者 |
個人事業主 会社役員 |
250,000 |
帰化許可申請 | 家族と同時申請 | 被扶養者 | 50,000 |
認知された子の 国籍取得届出 |
200,000 | ||
国籍の再取得届出 | 100,000 |
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