就労ビザについて
『就労ビザ』とういう種類のビザは、実際にはありません。実際には、定められた範囲で就労することが認められる在留資格のことです。このホームページでは、定められた範囲で就労が認められる在留資格を『就労ビザ』としてご案内します。
日本で働くための主な『就労ビザ』は、以下のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 経営・管理(管理者)
- 高度専門職1号(ロ)→https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の会社などに就職して、自然科学(理科系)又は人文科学(文科系)の分野に属する技術又は知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合で、日本人と同等以上の給与をもらうことが要件です。
自然科学(理科系)又は人文科学(文科系)の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していることが必要です。
- 自然科学又は人文科学の科目を専攻して、大学を卒業している。(学校教育法における大学の定義は、『学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。』となっているため、大学で習得した技術又は知識を必要とする業務は、比較的広範囲に認められます。)
- 自然科学又は人文科学の科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了している。(学校教育法における専修学校の定義は、『職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする。』とされていることから、専修学校で習得した技術又は知識を必要とする業務は、専攻した科目と関連があるものに限られています。)
- 10年以上の実務経験(当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)がある。
- 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していることが必要です。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は必要ありません。
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、以下のいずれかの、要件を満たしている場合もこの在留資格に適合します。
- 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格している。
- 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している。
技能ビザ
技能ビザの要件は、『産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うこと』、『本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること』、『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』です。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務の例
- 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書の規定の適用を受ける者で、当該技能を要する業務に従事するもの(タイ料理の国家資格保有者については、実務経験が5年以上に軽減)
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
- スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポー ツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
企業内転勤ビザ
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること。転勤先の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うこと。申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
企業内転勤ビザの対象となる異動
- 本店と支店間の異動
- 親会社と子会社間の異動
- 子会社間の異動
- 親会社から関連会社への異動
- 子会社から関連会社への異動
就労ビザに関する手続き
外国人が『就労ビザ』を取得して日本で働くためには、法務大臣に就労可能な在留資格を認めてもらう必要があります。
在留資格認定証証明書交付申請
- 日本の会社等が、外国に住んでいる外国人を日本へ招聘して就労活動を行ってもらう場合、招聘する会社等の代表者や職員が代理人になり、代理人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ、就労活動を行おうとする外国人の在留資格認定証明書交付申請を行います。
- 外国人の活動内容(雇用契約、出向命令等)が就労系の在留資格に該当し、その外国人の学歴・職歴・資格などと会社で従事する職務内容が就労系の在留資格の基準に適合していれば、法務大臣から在留資格認定証明書が交付されます。
- 在留資格認定証明書が交付されたら、在外日本公館(大使館、領事館等)で、日本で就労するための特定査証(VISA)を発給してもらいます。
- 日本に入国する時には、在留カードが交付され、日本に在留して就労活動(認められた範囲内)を行うことができます。
在留資格変更許可申請
- 日本で「留学」の在留資格を所持し、大学や専門学校に通っている外国人が卒業し(卒業予定も含む)、日本の会社に就職することが決まった場合、その外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、在留資格変更許可申請をする必要があります。
- 会社と外国人の契約内容と従事する職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、その外国人の学歴・職歴・資格などが基準に適合し、素行、独立生計要件、雇用・労働条件、公的義務の履行などが相当と認めらる場合には、法務大臣は在留資格変更を許可してくれます。
在留期間更新許可申請
- 就労系の在留資格で在留する外国人が、引き続きその活動を続ける場合、在留期限の3箇月前から在留期限までの間に、在留期間更新許可申請をする必要があります。
- 会社等との契約内容や従事する職務内容が、就労系の在留資格の要件を満たし、素行、独立生計要件、雇用・労働条件、公的義務の履行などが相当と認めらる場合には、法務大臣は在留期間更新を許可してくれます。
就労資格証明書交付申請
- 外国人が転職したり配置転換で職内容が変わったりした場合,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書の交付申請をすることができます。
- 雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか、配置転換による職務内容が在留資格に該当する活動かを確認することができます。
契約機関に関する届出
- 就労系の在留資格の方は,日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に届け出なければなりません
就労系の在留資格に関する報酬額
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理(管理者)」の報酬額
手続きの種類 |
着手報酬 (円) |
成功報酬 (円) |
報酬合計 (円) |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (同時申請2人目以降) |
30,000 | 30,000 | 60,000 |
在留資格変更許可申請 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留資格変更許可申請 (同時申請2人目以降) |
25,000 | 25,000 | 50,000 |
在留期間更新許可申請 | 30,000 | 0 | 30,000 |
在留期間更新許可申請(転職) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留期間更新許可申請(転職) (同時申請2人目以降) |
25,000 | 25,000 | 50,000 |
就労資格証明書交付申請 | 50,000 | 0 | 50,000 |
「企業内転勤」の報酬額
手続きの種類 |
着手報酬 (円) |
成功報酬 (円) |
報酬合計 (円) |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (同時申請2人目以降) |
35,000 | 35,000 | 70,000 |
在留期間更新許可申請 | 30,000 | 0 | 30,000 |
「高度専門職1号ロ」の報酬額
手続きの種類 |
着手報酬 (円) |
成功報酬 (円) |
報酬合計 (円) |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (同時申請2人目以降) |
35,000 | 35,000 | 70,000 |
在留資格変更許可申請 |
60,000 | 60,000 | 120,000 |
在留資格変更許可申請 (同時申請2人以降) |
30,000 | 30,000 | 60,000 |
在留期間更新許可申請 | 30,000 | 0 | 30,000 |
- 在留資格変更許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
- 在留期間更新許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
- 就労資格証明書交付申請には、印紙代として別途1,200円が必要です。
- 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請は除く)。
- 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
- 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。