経営・管理(経営者)の在留資格

外国人が日本で会社を経営するための在留資格は「経営・管理」です。「経営・管理」の基準は、以下のとおりです。

  • 日本国内に、事業を営むための事業所としての施設が確保されていること。
  • 事業規模が、二人以上の常勤職員が従事するか、出資額が500万円以上であること。

日本で会社を設立する

日本で会社を設立するためには、以下の準備が必要にです。

  • 会社を設立する人(発起人、出資者)を決める。
  • 会社を設立する人の印鑑登録証明書や署名証明書(又はそれに相当する証明書)を用意する。
  • 会社の資本金又は出資金を払込む日本国内の金融機関口座を決める。

外国会社の日本支店設置

日本に外国会社の支店設置をするためには、以下の準備が必要です。

  • 日本に住所を有する代表者を定める。
  • 日本の代表者の印鑑登録証明書を用意する。
  • 外国会社の日本で登記する事項を記載した宣誓供述書を作成する。

経営・管理の在留資格の手続き

在留資格認定証明書交付申請

日本で会社を経営する外国人経営者が「短期滞在」の在留資格で日本にいる場合には、本人が「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をすることができます。

外国人経営者が海外にいる場合には、会社の職員や、日本の事務所の管理者が代理人になり、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請する必要があります。

行政書士は、在留資格認定証明書交付申請をする本人や上記の代理人に代わって、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭し、申請の取次を行うことができます。

在留資格変更許可申請

「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格で日本に在留している外国人が、日本で事業を経営する場合に、本人が「経営・管理」への在留資格変更許可申請をします。

行政書士は、在留資格変更許可申請をする本人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭し、申請の取次を行うことができます。

経営・管理(経営者)の在留資格に関する報酬額

業務の種類 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請
(新設会社)
75,000 75,000 150,000
在留資格認定証明書交付申請
(在留期間4箇月)
50,000 50,000 100,000
在留期間更新許可申請
(4箇月から1年)
50,000 50,000 100,000
在留資格認定証明書交付申請
(既存会社)
60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(新設会社)
70,000 70,000 140,000
在留資格変更許可申請
(既存会社)
50,000 50,000 100,000
在留期間更新許可申請
(単純更新)
25,000 25,000 50,000
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合は、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請を除く)。
  • 特殊な事案(債務超過、2期以上の連続赤字等)の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。