国際離婚と離婚協議書、公正証書

離婚協議書とは、協議離婚により合意した子の親権・養育費、財産分与、慰謝料などについて、お互いの権利義務を書面により明確にしておくものです。

当事務所では、英語・日本語の2ヶ国語での離婚協議書の作成を承ります。また、日本語で作成した公正証書を英語に翻訳し、日本語の原文に相違ない旨の宣誓書を添付し認証を付与し、海外でも有効となる書面の作成を行っております。

離婚協議書

離婚協議書は、夫婦が離婚に合意したことと、離婚に伴う権利義務を書面にしたものです。

離婚に伴う権利義務とは、子に関する親権、養育費の負担、面接交渉権や、離婚に伴う慰謝料、財産分与などについてです。

国際離婚の場合には、日本語だけではなく、外国人が理解できる言語でも記載した方が、より確実に合意内容の確認をすることができます。

日本語と英語併記の離婚協議書の記載例

離婚協議書

Divorce agreement

*** ***(昭和**年**月**日生、以下「夫」という)と, ** **(昭和**年**月**日生、以下「妻」という)は、離婚について協議した結果、下記のとおり合意する。

A husband named *** *** who was born in the **th day of October 19** (hereinafter referred to as "HUSBAND") and a wife *** *** who was born in the **th day of January 19** (herein after referred to as "WIFE") confirm agreement as mentioned in the following as a result of discussing divorce.

第1条 夫と妻は、本日協議離婚することに合意し、離婚届に所要事項を記入のうえ各自署名押印した。

Article 1. HUSBAND and WIFE have reached getting divorce by agreement and have signed and stamped with filling in necessary items in a report of divorce.

離婚給付等契約公正証書

離婚の合意内容は、公証人役場で離婚給付等契約公正証書にすることも可能です。

公正証書(強制執行認諾約款付き)にすることで、養育費などの支払いが滞った場合、裁判を起こさずに相手方の資産や給与の差押え手続きをすることができます。

離婚給付等契約公正証書は、日本語で作成されますが、英語に翻訳し、翻訳した内容が日本語の原文と相違ない旨を公証人の面前で宣誓し認証してもらい、日本の外務省の認証とアポスティーユ(又は在日外国公館の認証)を付すことができます。

離婚給付等契約公正証書の記載例

平成23 離婚給付等契約公正証書


 本公証人は、当事者の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。


(前文)
 夫○○○○(昭和○○年○月○○日生、日本国籍、以下「夫」という)と、妻●●●●(西暦19●●年●月●●日生、●●●●国国籍、以下「妻」という)は、離婚について協議した結果、下記のとおり合意する。


 第1条 ----------<以下省略>----------

離婚給付等契約公正証書の翻訳例

HEISEI 23 No.***


Notarial deed for the contract of provision by divorce and so on
The notary make this deed by the request from the person concerned with record of statement concerning following legal act.


(Preamble)
Husband, *** *** (who was born in the **th day of May 19**, Japanese national, hereinafter referred to as "HUSBAND"), and Wife, *** *** (who was born in the **th day of May 19**, ***** national, hereinafter referred to as "WIFE"), agree as a result discussion on divorce as follows;

 Article 1. ------------------------