外国人の会社設立と外国法人の日本支店設置

外国人が日本で会社を設立したり、外国法人の日本支店を設置したりする手続きは、日本で会社を経営する外国人の「在留資格」と密接な関係があります。

会社設立や外国法人の支店設置は、入国管理局の手続きに精通した、当行政書士事務所にご依頼ください。

  • 日本で経営する会社の事業規模が、2人以上の従業員を雇ったり、500万円以上の投資額が必要な事業を行う場合、その会社の外国人経営者は「経営・管理」の在留資格に該当します。
  • 外国人が本国で1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事し、日本の子会社や支店に転勤して、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する場合には、「企業内転勤」の在留資格に該当します。

株式会社の設立

株式会社の 設立は、以下の通りの準備が必要です。設立手続き全般は、当事務所にて代行致します。

  • 発起人(会社の資本金を出資する人)と、発起人が出資する資本金の額を決める。
  • 資本金を払い込む、銀行口座(発起人か代表取締役の口座)を決める。
  • 会社の代表者を決める。
  • 発起人と会社の代表者の印鑑登録証明書(日本の居住している人)、署名証明又は印鑑公証書(海外に居住している人)を準備する。
  • 発起人・会社の代表者以外の取締役、監査役、執行役がいる場合、その者の住民票又は住所・氏名を証明する書面を準備する。

合同会社の設立

合同会社の設立は、以下の通りの準備が必要です。設立手続きは、当事務所にて代行致します。

  • 出資者と、出資者が出資する資本金の額を決める。
  • 資本金を払い込む、銀行口座(出資者か代表社員の口座)を決める。
  • 業務執行社員(取締役と同等)と代表社員(代表取締役と同等)を決める。
  • 代表社員の印鑑登録証明書(日本に居住している人)か、署名証明書又は印鑑公証書(海外に居住している人)を準備する。

外国会社の日本支店設置

外国会社の日本支店設置には、以下の準備が必要です。設置手続きは、当事務所にて代行致します。

  • 日本に於ける代表者を定める。
  • 日本に於ける代表者の、印鑑登録証明書を準備する。
  • 外国会社の日本で登記すべき事項記載した、宣誓供述書を作成する。

法人関連業務の報酬額

業務内容 報酬額
(円)
登録免許税
(円)
合計
(円)
株式会社設立 200,000 150,000 350,000
合同会社設立 140,000 60,000 200,000
外国会社の日本支店設置 210,000 90,000 300,000
  • 資本金の額が21,428,572円以上の場合、会社設立登記の費用の総額が異なります。
  • 会社設立、外国会社の日本法人設置の報酬合計には、公証人と司法書士の費用、翻訳料が含まれております。