日系人ビザの種類

日系人(にっけいじん)とは、日本以外の国に移住して当該国の国籍または居住権を取得した日本人及びその子孫のことです。

『日系人ビザ』という種類のビザは、実際には存在しません。このホームページでは、日系人の在留資格を便宜的に『日系人ビザ』としてご案内致します。

日系人の在留資格は、「日本人の配偶者等」か「定住者」か「特定活動(18-30歳の日系4世)」のいずれかです。

日系人の身分事項と在留資格

日系人の身分事項に依り該当する在留資格が異なります

「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する日系人

  • 日系1世(日本国籍を離脱した元日本人)
  • 日系2世(日本国籍を有する日系1世の実子)
  • 日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱する前に出生した1世の実子)

「定住者」の在留資格に該当する日系人

  • 日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
  • 日系3世(日系2世の実子)
  • 日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)

日系人ビザの手続きについて

日系人が中長期在留者として日本に在留するためには、法務大臣に日系人としての在留資格を認めてもらう必要があります。在留期間を更新するためには、法務大臣に更新をする相当性があるこを認めてもらう必要があります。

在留資格に関する手続きは、本人が申請人として地方出入国在留管理局へ出頭する必要があります。申請人の法定代理人や親族は、申請代理人として地方出入国在留管理局へ出頭することも可能です。在留申請オンラインシステムを利用した場合を除きます。

地方出入国在留管理局に対して申請等取次を行うべく届出を行った行政書士は、申請人又は申請代理人に代わって、出入国在留管理局への申請取次を行うことができます。

在留資格認定証明書交付申請(日系人として在留することを認定してもらう手続)

  • 外国に住んでいる日系人は、「短期滞在」の在留資格で来日し、申請人として地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
  • 外国に住んでいる日系人が「短期滞在」で来日しない場合、日本に住んでいる親族が、申請代理人として地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。

在留資格変更許可申請(日本で日系人ビザに変更する手続)

  • 日系人が既に日系人ビザ以外の在留資格(「留学」など)で日本に在留している場合、日系人ビザへ在留資格変更許可申請をすることができます。
  • 「短期滞在」のビザで日本に来ていて引き続き日本に住む場合、特別な事情がある場合に限り、日系人ビザへの在留資格変更許可申請をするこができます。
  • 「短期滞在」で日本に滞在中、日系人としての在留資格認定証明書が交付された場合、日系人ビザへ在留資格変更許可申請をすることができます。

在留期間更新許可申請(日系人ビザの更新手続き)

  • 日系ビザの在留期限以降も引き続き日本に在留する日系人は、在留期限の3カ月前から在留期限の間に、在留期間更新許可申請をする必要があります。

在留資格取得許可申請(日本で出生した日系人等の手続)

  • 日本の中長期在留者として在留する日系人(1世・2世・3世)の子が日本で出生し、60日以上日本に在留するた場合、出生してから30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
  • SOFAで在留する日系米国人(1世・2世・3世)がSOFAを喪失して60日以上日本に在留する場合、30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。

日系人ビザに関する報酬額

手続きの種類 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請
(日系1世・2世)
「日本人の配偶者等」
60,000 60,000 120,000
在留資格認定証明書交付申請
(日系2世)
「定住者」
70,000 70,000 140,000
在留資格認定証明書交付申請
(日系3世)
「定住者」
80,000 80,000 160,000
在留資格認定証明書交付申請
(3世に扶養される4世)
「定住者」
30,000 30,000 60,000
在留資格変更許可申請
(日系1世・2世)
「日本人の配偶者等」
50,000 50,000 100,000
在留資格変更許可申請
(日系2世)
「定住者」
60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(日系3世)
「定住者」
70,000 70,000 140,000
在留資格取得許可申請
(出生した日系人の子)
50,000 0 50,000
在留資格取得許可申請
(日系1世・2世)
(SOFA離脱者)
「日本人の配偶者等」
50,000 50,000 100,000
在留資格取得許可申請
(日系2世)
(SOFA離脱者)
「定住者」
60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(日系3世)
(SOFA離脱者)
「定住者」
70,000 70,000 140,000
在留期間更新許可申請 30,000 0 30,000
在留資格認定証明書交付申請
(同時申請二人目以降)
15,000 15,000 30,000
在留資格変更許可申請
(同時申請二人目以降)
15,000 15,000 30、000
在留期間更新許可申請
(同時申請二人目以降)
15,000 0 15,000
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外への申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請を除く)。
  • 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。