配偶者ビザの種類

日本人と婚姻した外国人や、日本に住んでいる永住者・特別永住者・定住者と婚姻した外国人は、中長期在留者として日本に住むためには、法務大臣に在留資格を認めてもらう必要があります。

このホームページでは、外国人配偶者の在留資格を『配偶者ビザ』としてご案内します。

『配偶者ビザ』の取得を希望する外国人配偶者の在留資格は、日本に住む配偶者の国籍や在留資格により、以下のとおり分類することができます。

  • 日本人の配偶者・・・「日本人の配偶者等」
  • 永住者の配偶者・・・「永住者の配偶者等」
  • 特別永住者の配偶者・・・「永住者の配偶者等」
  • 定住者の配偶者・・・「定住者」

配偶者ビザの手続きについて

外国人配偶者が配偶者ビザで日本に在留するための各種手続きは以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請(在外外国人配偶者の日本への呼び寄せ手続き)

  • 外国に住んでいる外国人配偶者(在外外国人配偶者)を日本に呼び寄せて一緒に住むためには、法務大臣に在外外国人配偶者の在留資格を認めてもらう必要があります。
  • 日本に住んでいる日本人・永住者・特別永住者・定住者(在日配偶者)が申請代理人になり、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭し、在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格変更許可申請(在日外国人が婚姻した場合などの手続き)

  • 配偶者ビザ以外の在留資格(「留学」「技術・人文知識・国際業務」など)で日本に在留している外国人が、日本人、永住者、特別永住者、定住者と婚姻した場合、在留資格を「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」へ変更するため、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭して、在留資格変更許可申請をすることができます。
  • 在外外国人配偶者が「短期滞在」のビザで日本に来ていて、引き続き日本に住む場合にも、本人が在日配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出頭して、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」への在留資格変更許可申請をすることが可能です。

在留期間更新許可申請(引き続き日本で配偶者としての活動を行う場合の手続き)

  • 在留期限以降も引き続き日本に在留し、日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者としての活動を行う外国人配偶者は、在留期間更新許可申請をする必要があります。

日本人・在日外国人配偶者と離婚・死別した場合の手続き

配偶者ビザで在留している外国人が、日本人、永住者・特別永住者、定住者と離婚又は死別して、引き続き日本に在留を希望する場合には、以下の手続きが必要です。

配偶者に関する届出

  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザで日本人・永住者・特別永住者の配偶者として活動を行っている外国人配偶者は、配偶者と死別又は離婚した場合には、14日以内に法務大臣にその旨の届出を行う必要があります。
  • 「定住者」に関しては、配偶者に関する届出の規定はありません。

配偶者との離婚・死別による「定住者」への在留資格変更許可申請

  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザで、日本人・永住者・特別永住者の配偶者としての活動を行っている外国人配偶者が、配偶者と離婚又は死別をした場合、引き続き日本に在留するためには「定住者」への在留資格変更申請をすることができます。許可の要件としては、『日本での定着性が認められる』『生計を営むに足りる資産又は技能を有する』『日常生活に不自由しない程度の日本語能力』『公的義務の履行』などです。
  • 「日本人の配偶者等」の配偶者ビザで在留している外国人配偶者が、日本人配偶者と死別又は離婚して、日本人の子を日本で監護・養育する場合も、「定住者」へ在留資格を変更する必要があります。許可の要件としては、『生計を営むに足りる資産又は技能を有する(例外有り)』『日本人の子の親権者である』『現に相当期間日本人の子を監護・養育している』ことなどです。

配偶者の離婚・死別による「定住者」の在留期間更新許可申請

  • 定住者の配偶者としての活動をするため、「定住者」の配偶者ビザで在留している外国人が、配偶者と離婚又は死別した場合、在留期限の3カ月前から在留期限までの間に、「定住者」の在留期間更新許可申請をする必要があります。
  • それまでの生計維持者が元の配偶者であった場合には、自らが生計維持者になるか、他に生計維持者がいるなどして、生計を営むに足りる資産又は技能を有することを立証する必要があります。

配偶者との婚姻関係が破綻した場合の手続き

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザで在留している外国人が、日本人、永住者・特別永住者との婚姻関係が破綻していて、引き続き日本に在留を希望する場合には、以下の手続きが必要です。

婚姻関係が完全には破綻しておらず修復の可能性がある場合

  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザを、在留期限の3箇月前から在留期限までの間に在留期間更新許可申請をして、許可されれば引き続き配偶者ビザで在留することができます。
  • 素行が善良であることと、生計能力を有することが主な要件です。

婚姻関係が事実上破綻している場合

  • 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザを、「定住者」の在留資格に変更をする必要があります。
  • 在留資格変更許可申請をする時期に関しましては、個別事案により異なります。
  • 婚姻破綻による「定住者」への在留資格変更は、『日本での定着性が認められる』『生計を営むに足りる資産又は技能を有する』『日常生活に不自由しない程度の日本語能力』『公的義務の履行』などが要件です。

配偶者ビザ関連の手続きに係わる報酬額

手続きの種類 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請 60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(配偶者ビザへの変更)
50,000 50,000 100,000
在留資格変更許可申請
(短期滞在から配偶者ビザ)
60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(配偶者と離婚・死別)
60,000 60,000 120,000
在留資格変更許可申請
(配偶者と離婚・死別)
(日本人の子を監護・養育)
30,000 30,000 60,000
在留期間更新許可申請
(単純更新)
30,000 0 30,000
在留期間更新許可申請
(婚姻破綻・別居)
30,000 30,000 600,000
在留期間更新許可申請
(再婚)
60,000 60,000 120,000
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合には、印紙代として別途4,000円が必要です。
  • 東京出入在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外への申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請は除く)。
  • 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。