外国人が日本で会社を経営するための在留資格は「経営・管理」です。「経営・管理」の基準は、以下のとおりです。
- 日本国内に、事業を営むための事業所としての施設が確保されていること。
- 事業規模が、二人以上の常勤職員が従事するか、出資額が500万円以上であること。
外国人が日本で会社を経営するための在留資格は「経営・管理」です。「経営・管理」の基準は、以下のとおりです。
日本で会社を設立するためには、以下の準備が必要にです。
日本に外国会社の支店設置をするためには、以下の準備が必要です。
日本で会社を経営する外国人経営者が「短期滞在」の在留資格で日本にいる場合には、本人が「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
外国人経営者が海外にいる場合には、会社の職員や、日本の事務所の管理者が代理人になり、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請する必要があります。
行政書士は、在留資格認定証明書交付申請をする本人や上記の代理人に代わって、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭し、申請の取次を行うことができます。
「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格で日本に在留している外国人が、日本で事業を経営する場合に、本人が「経営・管理」への在留資格変更許可申請をします。
行政書士は、在留資格変更許可申請をする本人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭し、申請の取次を行うことができます。
業務の種類 |
着手報酬 (円) |
成功報酬 (円) |
報酬合計 (円) |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 (新設会社) |
75,000 | 75,000 | 150,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (在留期間4箇月) |
50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留期間更新許可申請 (4箇月から1年) |
50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留資格認定証明書交付申請 (既存会社) |
60,000 | 60,000 | 120,000 |
在留資格変更許可申請 (新設会社) |
70,000 | 70,000 | 140,000 |
在留資格変更許可申請 (既存会社) |
50,000 | 50,000 | 100,000 |
在留期間更新許可申請 (単純更新) |
25,000 | 25,000 | 50,000 |