被相続人(亡くなられた方)日本人で、法定相続人の中に外国人がいたり、外国にある財産を相続したりする場合、当事務所ではそれらの相続手続きをサポート致します。
渉外相続・国際相続の手続き
被相続人が日本人で、外国人の相続人がいる場合
被相続人が日本人の場合、相続の準拠法は日本の法律になります。日本人の場合には、戸籍の身分事項により法定相続人を特定します。
外国人の場合には、戸籍の記載事項、当事者の自主申告、外国の公的機関が発行した身分事項の証明書等により法定相続人を特定します。
日本法に基づく遺産分割協議書の作成に必要な本人の証明は以下のものです(印鑑や署名を証明するもの)。
- 日本に住所を有する日本人は、市区町村長に届け出した印鑑登録証明書
- 外国に住所を有する日本人は、在外日本公館が交付する拇印証明書又は署名証明書
- 日本に住所を有する外国人は、市区町村長に届出した印鑑登録証明書、又は在日外国公館等がが交付する署名証明書
- 外国に住所を有する外国人は、外国の公的機関や公証人等が交付する署名証明書
被相続人が日本人で、外国に相続財産がある場合
被相続人が日本人の場合、相続の準拠法は日本の法律になります。
相続財産に、外国の銀行預金や外国の不動産がある場合、その国の相続財産に関連する機関が日本法に依り相続ができるとする場合には、日本法に基づき相続手続きをすることが可能です。
外国の相続財産関連機関に対しては、以下の点を立証する必要があります。
- 日本の法律では、被相続人(亡くなられた方)が日本人である場合には、日本法が相続の準拠法になること。
- 日本法による法定相続人の特定は、日本民法の規定に依ること。
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるため、遺言書の有無を確認する必要があること。
- 法定相続人を特定するための立証資料は、戸籍であるあり、その戸籍を揃えること。
- 遺言書や戸籍により、相続人をどのように特定したかということ。
- 遺言に記載された以外の相続財産は、遺産分割協議書により相続財産を分割すること。
- 遺言書や遺産分割協議書により、どのように遺産を分割したかということ。
- その他、必要に応じて。
被相続人が外国人で、日本人の相続人にがいる場合
被相続人(亡くなられた方)が外国人で、日本人の相続人が日本にある財産を相続する場合、被相続人の国の法律が準拠法になります。
日本にある不動産の登記は、相続の準拠法が外国法であっても、日本の不動産登記法によって処理されます。
不動産以外の相続財産の相続手続きは、関連機関の規則に応じて、相続手続きを進める必要があります。