短期滞在査証(ビザ)の申請案内

観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合、ビザ免除措置国・地域以外の人は、在外日本公館でビザを取得した上で、日本で上陸審査(日本に入国するための審査)を受けなければなりません。

ビザ申請は、日本に来る外国人ご自身が申請しなければなりません。日本に招聘人がいれば、招聘人はビザ申請人へ目的に応じた書類を送ります。

当事務所では、日本にいる招聘人が用意する必要書類の作成・収集代行や、招聘理由を立証する資料に関するアドバイスを行います。

短期滞在査証(ビザ)業務の報酬

業務内容 報酬額
(円)
短期滞在
(書類作成)
70,000
短期滞在
(書類作成)
(同時申請)
35,000

  • 同時申請は、1人当たりの報酬です。