永住者の在留資格と永住許可申請

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人は、本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ本人又は法定代理人が出頭し、永住許可申請をする必要があります。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可の要件

永住許可の要件は、現に所持する在留資格や在留資格の元となる身分・地位により異なります。

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営・管理」の在留資格で就労活動を行っている者

  • 素行が善良であること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(この期間のうち,就労資格で引き続き5年以上在留している)
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(又は3年)の在留期間をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人、永住者、特別永住者の配偶者

  • 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
  • 引き続き1年以上本邦に在留していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(又は3年)の在留期間をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人、永住者、特別永住者の実子

  • 引き続き1年以上本邦に在留していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(又は3年)の在留期間をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

「定住者」の在留資格で日系3世、配偶者と離婚・死別した者

  • 素行が善良であること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(又は3年)の在留期間をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住許可申請の報酬額

申請条件 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
永住許可申請
(本体者)
70,000 70,000 140,000
配偶者、子の同時申請
(一人当たり)
35,000 35,000 70,000
  • 永住許可申請が認めらた場合には、印紙代として別途10,000円が必要です。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。