家族ビザについて

『家族ビザ』というビザの種類は実際にはありませんが、このホームページでは、日本に在留する外国人の、『配偶者ビザ』以外の家族の在留資格を『家族ビザ』としてご案内します。

家族ビザと在留資格について

日本に在留する親の在留資格により、日本で扶養を受ける子はそれぞれ以下の在留資格に該当します。

「家族滞在」の在留資格に該当する子

  • 『就労ビザ』(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」などの在留資格)で働いている外国人の子。
  • 『経営ビザ』(「経営・管理」の在留資格」)で働いている外国人の子
  • 『留学ビザ』(「留学」の在留資格)で日本の学校(大学院、大学、短期大学、専修学校の専門課程など)に在籍している外国人の子

「永住者の配偶者等」の在留資格に該当する者

  • 日本で出生した永住者の子(永住者の在留資格を取得することも可能)--- 出生後60日以上日本に在留する場合、30日以内に在留資格取得許可申請(又は永住許可申請)をする必要があります。

「定住者」の在留資格に該当する者

  • 外国で出生した永住者の未成年で未婚の実子(親の扶養を受ける)
  • 『配偶者ビザ』で在留する外国人配偶者の未成年で未婚の連れ子(親の扶養を受ける)
  • 定住者(日系3世)の未成年で未婚の実子(親の扶養を受ける)
  • 就労の在留資格で在留していた親が「永住者」の在留資格に変更した、「家族滞在」の在留資格で在留している未成年で未婚の実子(親の扶養を受ける)
  • 入国時に18歳未満で、日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了し、「家族滞在」の在留資格で在留し、日本で就職を希望する就労の在留資格の子
  • 就労を目的とする「特定活動」の在留資格で、5年以上(大学・専門学校での教育を受けた期間を含む)在留を続けている就労の在留資格の子

「特定活動」の在留資格に該当する者

  • 入国時に18歳未満で、日本の高等学校を卒業(又は卒業見込み)し(ただし、高等学校に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有する)、扶養者が身元保証人として在留し、「家族滞在」の在留資格で在留し、日本で就職を希望する就労の在留資格の子

家族ビザの手続きについて

日本に居住する外国人の家族が『家族ビザ』で日本に住むためには法務大臣に在留資格を認めてもらう必要があります。

在留資格に関する出入国在留管理局への申請

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 永住許可申請

家族ビザの報酬額

申請区分 着手報酬
(円)
成功報酬
(円)
報酬合計
(円)
在留資格認定証明書交付申請
「家族滞在」
30,000 30,000 60,000
在留資格認定証明書交付申請
「家族滞在」
(同時申請2人目以降)
15,000 15,000 30,000
在留資格取得許可申請
「永住者の配偶者等」
50,000 0 50,000
永住許可申請
「永住」(取得永住)
70,000 70,000 140,000
在留資格認定証明書交付申請
「定住者」
40,000 40,000 80,000
在留資格認定証明書交付申請
「定住者」
(同時申請2人目以降)
20,000 20,000 40,000
在留資格変更許可申請
「定住者」
(「家族滞在」から)
30,000 30,000 60,000
在留資格変更許可申請
「特定活動」
(「家族滞在」から)
30,000 30,000 60,000
在留資格変更許可申請
「定住者」
(「特定活動」から)
30,000 30,000 60,000
在留期間更新許可申請 40,000 0 40,000
在留期間更新許可申請
(同時申請2人目以降)
20,000 0 20,000
  • 在留資格変更許可申請が認められた場合は、印紙代として別途5,500円が必要です(オンライン申請の場合)。
  • 在留期間更新許可申請が認められた場合は、印紙代として別途5,500円が必要です(オンライン申請の場合)。
  • 永住許可申請が認めらた場合は、印紙代として別途10,000円が必要です。
  • 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請を除く)。
  • 特殊な事案の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
  • 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。