外国人が日本で会社を経営するための在留資格は「経営・管理」です。経営者として「経営・管理」の在留資格で行うことができる活動は、日本で事業の経営を行うことです。「経営・管理」の基準は、以下のとおりです。なお、高度人材ポイントが70点以上の場合、「高度専門職1号(ㇵ)」の申請が可能です。
- 日本国内に、事業を営むための事業所としての施設が確保されていること。
- 1人以上の常勤職員を雇用すること。「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び「永住者」、「日本人の配偶者 等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格で日本に在留する外国人に限ります。
- 3,000万円以上の資本金等、事業資金の投資があること。
- 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
- 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること。若しくは事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること。
日本で会社を設立するためには、以下の準備が必要にです。
- 会社を設立する人(発起人、出資者)を決める。
- 会社を設立する人の印鑑登録証明書や署名証明書(又はそれに相当する証明書)を用意する。
- 会社の資本金又は出資金を払込む日本国内の金融機関口座を決める。
日本に外国会社の支店設置をするためには、以下の準備が必要です。
- 日本に住所を有する代表者を定める。
- 日本の代表者の印鑑登録証明書を用意する。
- 外国会社の日本で登記する事項を記載した宣誓供述書を作成する。
在留資格認定証明書交付申請
日本で会社を経営する外国人経営者が「短期滞在」の在留資格で日本にいる場合には、本人が「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
外国人経営者が海外にいる場合には、会社の職員や、日本の事務所の管理者が代理人になり、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請する必要があります。
行政書士は、在留資格認定証明書交付申請をする本人や上記の代理人に代わって、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理局、支局、出張所)へ出頭(又は在留申請オンラインシステムを利用)し、申請の取次を行うことができます。
在留資格変更許可申請
「留学」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格で日本に在留している外国人が、日本で事業を経営する場合に、本人が「経営・管理」への在留資格変更許可申請をします。
行政書士は、在留資格変更許可申請をする本人に代わって、地方出入国在留管理官署へ出頭し、申請の取次を行うことができます。
業務の種類
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着手報酬 (円)
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成功報酬 (円)
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報酬合計 (円)
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在留資格認定証明書交付申請 「経営・管理」
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80,000
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80,000
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160,000
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在留資格認定証明書交付申請 「高度専門職1号(ㇵ)」
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90,000
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90,000
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180,000
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在留資格変更許可申請 「経営管理」
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75,000
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75,000
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150,000
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在留資格変更許可申請 「高度専門職1号(ㇵ)」
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80,000
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80,000
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160,000
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在留期間更新許可申請
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30,000
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30,000
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60,000
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手続きの種類
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着手報酬 (円)
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成功報酬 (円)
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報酬合計 (円)
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在留資格認定証明書交付申請
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30,000
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30,000
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60,000
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在留資格認定証明書交付申請 (同時申請2人目以降)
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15,000
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15,000
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30,000
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在留期間更新許可申請
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40,000
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0
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40,000
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在留期間更新許可申請 (同時申請2人目以降)
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20,000
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0
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20,000
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在留資格取得許可申請
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40,000
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0
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40,000
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資格外活動許可申請 (在留期間更新同時申請)
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20,000
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0
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20,000
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- 在留資格変更許可申請が認められた場合は、印紙代として別途5,500円が必要です(オンライン申請の場合)。
- 在留期間更新許可申請が認められた場合は、印紙代として別途5,500円が必要です(オンライン申請の場合)。
- 東京出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局横浜支局以外の申請は、別途交通費と日当が加算されます(オンライン申請を除く)。
- 特殊な事案(債務超過、2期以上の連続赤字等)の場合には、別途追加報酬が発生することがあります。
- 着手報酬は返還いたしませんのでご了承ください。